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民法の非嫡出子(婚外子)と嫡出子の遺産相続分の規定への違憲判断について


 既に大きく報道されておりますとおり、最高裁判所は結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が違憲であるとの判断を下しました(平成25年9月4日 大法廷決定)。既に決定の全文が最高裁のサイトにて公開されています。

 民法の900条では相続人間の相続分が定められており、同条4号本文では、「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする」と書かれています。例えば父親が亡くなり相続人が子ども複数しかいない場合には、父親の財産はそれぞれ等しい割合で各子どもが相続することになるのです。ただし、民法900条4号但書前段は、「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の二分の一」とすると定めています。例えば、父親が亡くなり、相続人が子ども二人である場合でも、一方の子どもが父親が結婚した母親から生まれた子ども(嫡出子)であり、もう一方が結婚していない母親から生まれた子ども(非嫡出子)である場合には、前者が父親の財産の三分の二を相続することになり、後者が父親の財産の三分の一を相続することになるのです。

 この規定に対しては、生まれてくる親を選ぶことができない非嫡出子を区別することは非合理的であり、法の下の平等を定める憲法14条に反し違憲ではないかという批判がかねてよりありました。しかしながら、最高裁は平成7年にこの民法900条4号但書前段は合憲であるという判断(平成7年7月5日 大法廷決定)をしており、実務上も同条文を前提としてきました。

 しかしながら、今回の最高裁決定では、民法900条4号但書前段が「遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた」と判断していますので、このことにより今後の実務が大きく変わることとなります。この点、最高裁決定は、平成13年7月から今回の決定が出されるまでの間に民法900条4号但書前段を前提としてなされた遺産分割協議や審判により法律関係が確定している場合はこの決定は影響を及ぼさないとしており、これらすでに終わった協議や審判が蒸し返されるということはないと思われます。一方、平成13年7月以降に相続が開始され、かつまだ協議等で法律関係が定まっていない場合には、本決定に基づく形で実務がなされることとなります。なお、今回の最高裁決定まで相続分に関する判断を見合わせていた裁判官もいらっしゃったと聞いておりますが、最高裁の違憲判断が出た以上民法900条4号但書前段を適用させた判断をすることはもはやないでしょう。

 今回の最高裁の決定で一つ気になるのは、平成7年に最高裁が合憲とした後で、「遅くとも」平成13年7月当時においては民法900条4号但書前段が憲法14条1項に違反していたとすると、平成7年の決定から平成13年7月までの間に相続が開始した場合についてはどうなるのかという点です。この点については今回判断がなされているわけではないので、今後最高裁を含めた各裁判所での判断の積み重ねをみていく必要がありそうです。

弁護士:大窪 和久
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