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特定秘密保護法について


特定秘密保護法(本ブログ執筆時点(12月3日)の時点では法案です)について、日本弁護士連合会の方から再三に渡る決議に反対する旨の声明がだされています。

日弁連のサイト→http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret.html

日弁連の声明の中で出されている法律の内容に対する批判としては、概ね次のとおりです。

・ 保護対象となる「特定秘密」の範囲が広範・不明確である

・「特定秘密」の指定が行政機関の長により恣意的になされてしまい、第三者機関のチェックが働かない

・「特定秘密」が行政機関の判断により期限の定めなく秘密のままにすることができる

・ 内部告発や取材等行為についての処罰範囲が広く、厳罰に処するものであるため、表現の自由及び報道の自由や知る権利等憲法上の権利が侵害される

・ 秘密を取り扱う人に対して行われる調査を行うこと(適性評価制度)により重大なプライバシー侵害が生じるおそれがある

・ 行政機関の長の判断で「特定秘密」を国会に対しても提出を拒むことができることになっていることにより国会の国政調査権が空洞化される

 私も、日弁連の声明で出されている批判内容に同意します。特に、「特定秘密」の範囲が広範である一方で、情報にアクセスしようとする一般人にまで重罰が課せられるような条文となっており、知る権利の行使について強い萎縮効果を与えるのではないかと思います。仮に、今後同法で起訴された方について刑事弁護を行う場合、刑事裁判上問題となる特定秘密の内容については弁護人への開示が同法上全く想定されていない点も大きな問題となりえます。何が問題となって起訴されたかも分からないままで、弁護人が被告人の権利を守るために十分な活動をすることができるかについては大いに疑問があります。

 特定秘密保護法の議論の中で、推進側の自民党の議員の方から、「この法律は治安維持法とは違うので市民の権利を侵害することはない」という発言がなされたという報道も目にしております。この点、治安維持法は「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者」(共産主義等の組織をつくるか加入した者)を処罰するためにつくられた法律ですので、法律の内容が違うのは事実です。ただ、特定秘密保護法が、治安維持法同様の道筋をたどり、結果取り返しの付かない人権侵害をもたらす可能性はあると私は考えます。治安維持法は制定後改正を重ね処罰範囲を拡大し、重罰化した上、予防拘禁(刑の執行を終えたものも再販防止のため身柄を拘束すること)も認めるようになりました。また、条文を拡大解釈することによって、治安維持法が当初の目的である共産主義等の組織をつくるか加入した者の処罰に留まらず、濫用され多数の逮捕者・処罰者を出した事実は歴然としてあります。広範な範囲で一般人まで重罰を課すことができる条文を有する特定秘密保護法が、今後改正や運用を重ねた末、立法当時の国民が想定もしていなかったモンスターに育っていくのではないか、非常に不安です。

弁護士:大窪 和久
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