当事務所は、依頼者・相談者にとって敷居の低い事務所とすることをモットーとしており、そのため依頼者・相談者に対しては、丁寧でわかりやすい説明を心がけるなどの対応をしています。ただ近時それに乗じて、依頼者・相談者たる地位を利用して、当事務所の弁護士・事務職員等の業務を妨害し、場合によってはSNSなどを利用して当事務所の信用を毀損するような言動を行うなど、いわゆるカスタマー・ハラスメントに該当する行為を行うような人物も一部出てくるようになりました。
もちろんそのようなことをする依頼者・相談者は、100人に一人いるかいないかのごく少人数で、その人物のために前記した当事務所のモットーを変えることはありません。ただカスタマー・ハラスメントを行う人物に対して他の依頼者・相談者の方々と同様の対応を行うと、当事務所の業務が妨害され他の業務に支障が出るばかりか、当事務所の弁護士・従業員等関係者の心身を害することになりますので、これを容認することはできません(令和2年1月付「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」より)。
そこで当事務所においては、下記1に該当するカスタマー・ハラスメントに対しては毅然とした対応を取ること、もしこれにより当事務所の業務に影響が出る、若しくは弁護士・従業員等関係者の心身を害する様な場合は、毅然とした対応を取らせていただきますので、ご了承ください。
1.カスタマー・ハラスメントに該当する行為
(1)暴力的行為等の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2)正当な理由なく、弁護士・事務職員等に面会を強要する行為
(3)乱暴な言動により弁護士・事務職員等の身の安全の不安を抱かせる行為
(4)正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により謝罪や法外な補償等を不当に要求する行為
(5)事務所及びその周辺の秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6)不必要な謝罪を要求させる行為。
(7)弁護士・事務職員等が他の業務のため時間を取れないことを知りつつ、それを拘束する行為
(8)SNS等を利用して当事務所・所属弁護士・事務職員・他の顧客の名誉・信用を毀損毀損する行為、若しくはそれを利用して脅迫する行為。
(9)刑法等で刑事罰の対象とされている行為。
(10)弁護士・事務職員等に対し、職務基本規定違反等法令に違反する業務を要求する行為。
(11)当事務所の了解なく、弁護士・事務職員・事務所の外観等を撮影する行為。
(12)その他上記に準じる行為で当事務所の業務を妨害し、弁護士・事務職員等関係者に不安を抱かせ、心身を害する虞のある行為。
2.対応方法
(1)法律相談をしている相談者様に対して
・ その場で中止を求め、応じない場合法律相談を中止させていただき、事務所から退去いただきます。
・ 弁護士・事務職員に対する暴力がある場合、脅迫行為があった場合(SNSにアップするなど)、退去に応じない場合などは警察に通報します。
・ 言動を確認するため録音を取らせていただくことがあります。
(2)依頼者様に対して
・ その場で中止を求め、応じない場合契約解除を検討させていただきます。
・ その他については(1)と同じです。
当事務所では以下のとおり夏期休暇を取らせていただきますので、ご了承ください。
1.旭川事務所
8月9日から18日まで。
2.名寄事務所
8月9日から14日まで(但し8月6日から9日は弁護士不在です。)。
弁護士法人道北法律事務所 代表社員 笠原裕治
7月2日付北海道新聞(名寄・士別版)において、名寄市の公設事務所である名寄ひまわり基金法律事務所が本年7月末をもって閉鎖するとの報道がありました。
同事務所は、平成16年4月に開設され、これまで20年の間、7人の弁護士が、名寄支部の弁護士に対する需要に対し、様々な形で応えてきました。
不肖当職は、その初代弁護士を務めさせていただき、その時の縁が元で現在も名寄市で業務をさせていただいています。
また2代目の中島正博先生、3代目の田頭理先生、4代目の押田朋大先生、5代目の小林和久先生、6代目の菊地顕太先生とも地元の皆様に様々な形で支援いただいたと聞いています。
新聞報道では後任者がいないということで閉鎖ということのようですが、地元の支援を裏切るような形と成、初代弁護士として残念でなりません。
現在旭川地家裁名寄支部管内(名寄・士別を含む2市8町1村)は概ね6万8000人程度の人口を抱えています。
名寄ひまわり基金法律事務所は、歴代所長の尽力のおかげで、一般に敷居が高いと言われる弁護士の敷居を低くすることができ、そのため市民にもかなり浸透しています。
特に高齢者・障害者分野における包括支援センター・関連団体との提携、消費者分野における名寄市消費生活センターとの提携により、市民にとって法律事務所がより身近な存在になってきています。
もちろん当事務所も同様に敷居を低くする旨努力していましたので、平成16年に当職が赴任した時と比べると、弁護士という業種が市民に利用しやすいようになっています。
ただ名寄ひまわり基金法律事務所閉鎖後は、名寄市の当事務所、士別市の木村雅一法律特許事務所、及び枝幸町のオホーツク枝幸ひまわり基金法律事務所のみとなります。
また当事務所は、平成22年の設立以来約14年の間、名寄市で活動し、様々な顧問先を抱えているなどの事情もあるため、顧問先や知人などを相手方にした案件などは受任できません。
また当事務所で受任できない案件は、他の事務所で対応頂くことになりますが、名寄や士別に住んでいる人が枝幸の事務所に出向くことは現実的ではありませんので、必然的に士別の事務所、それでも受任できない場合は80キロ離れた旭川市の弁護士に相談いただくしかなくなります。
そのような状態を放置することは、歴代のひまわり基金法律事務所赴任の先生方を含む、過去に名寄支部に赴任した弁護士の尽力を無にすることになり、かつ弁護士を求める市民の需要を放置することにつながりますので、決して放置するべきではありません。
ひまわり基金法律事務所は、公的需要に応えるべく日弁連・道弁連・旭川弁護士会の3者の協定に基づき設立された事務所で法的需要に対する地域インフラを担う存在です。
そのため本来廃止の際には地元に丁寧な説明を行い、仮に廃止をするとしてもその後の受け皿を設置するなどの対応をするべきと思料します。
今回廃止になりましたが公的需要が消えたわけではありません(むしろ増えていると言っていいでしょう)。
日弁連等において速やかに対策をしていただきたいと考えております。
当事務所は12月28日から1月8日までの間冬期休暇となります。
申し訳ありませんが。ご了解願います。
弁護士 笠原裕治
同 太田寛章
当事務所は下記の日程で夏期休暇を取得させていただきます。
申し訳ありませんが、ご了承ください。
旭川事務所 8月12日から15日
名寄事務所 8月19日から22日
弁護士 笠原裕治