弁護士法人道北法律事務所(旭川・名寄)

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弁護士ブログ

2025年07月

当事務所におけるカスタマー・ハラスメント対応について


 当事務所は、依頼者・相談者にとって敷居の低い事務所とすることをモットーとしており、そのため依頼者・相談者に対しては、丁寧でわかりやすい説明を心がけるなどの対応をしています。ただ近時それに乗じて、依頼者・相談者たる地位を利用して、当事務所の弁護士・事務職員等の業務を妨害し、場合によってはSNSなどを利用して当事務所の信用を毀損するような言動を行うなど、いわゆるカスタマー・ハラスメントに該当する行為を行うような人物も一部出てくるようになりました。
 もちろんそのようなことをする依頼者・相談者は、100人に一人いるかいないかのごく少人数で、その人物のために前記した当事務所のモットーを変えることはありません。ただカスタマー・ハラスメントを行う人物に対して他の依頼者・相談者の方々と同様の対応を行うと、当事務所の業務が妨害され他の業務に支障が出るばかりか、当事務所の弁護士・従業員等関係者の心身を害することになりますので、これを容認することはできません(令和2年1月付「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」より)。
 そこで当事務所においては、下記1に該当するカスタマー・ハラスメントに対しては毅然とした対応を取ること、もしこれにより当事務所の業務に影響が出る、若しくは弁護士・従業員等関係者の心身を害する様な場合は、毅然とした対応を取らせていただきますので、ご了承ください。

1.カスタマー・ハラスメントに該当する行為

(1)暴力的行為等の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2)正当な理由なく、弁護士・事務職員等に面会を強要する行為

(3)乱暴な言動により弁護士・事務職員等の身の安全の不安を抱かせる行為

(4)正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により謝罪や法外な補償等を不当に要求する行為

(5)事務所及びその周辺の秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6)不必要な謝罪を要求させる行為。

(7)弁護士・事務職員等が他の業務のため時間を取れないことを知りつつ、それを拘束する行為

(8)SNS等を利用して当事務所・所属弁護士・事務職員・他の顧客の名誉・信用を毀損毀損する行為、若しくはそれを利用して脅迫する行為。

(9)刑法等で刑事罰の対象とされている行為。

(10)弁護士・事務職員等に対し、職務基本規定違反等法令に違反する業務を要求する行為。

(11)当事務所の了解なく、弁護士・事務職員・事務所の外観等を撮影する行為。

(12)その他上記に準じる行為で当事務所の業務を妨害し、弁護士・事務職員等関係者に不安を抱かせ、心身を害する虞のある行為。

2.対応方法

(1)法律相談をしている相談者様に対して

・ その場で中止を求め、応じない場合法律相談を中止させていただき、事務所から退去いただきます。

・ 弁護士・事務職員に対する暴力がある場合、脅迫行為があった場合(SNSにアップするなど)、退去に応じない場合などは警察に通報します。

・ 言動を確認するため録音を取らせていただくことがあります。

(2)依頼者様に対して

・ その場で中止を求め、応じない場合契約解除を検討させていただきます。

・ その他については(1)と同じです。

                                               

弁護士:笠原 裕治
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