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家事事件の手続が利用しやすくなります。


平成25年1月1日より、家事事件手続法が施行されます。
従前、家事事件の審判・調停についての手続法については家事審判法、家事審判規則が昭和22年に制定された後基本的な改正はされていませんでしたが、この家事事件手続法により手続法が抜本的に改正されました。基本的にはより家事事件手続が使い勝手の良い制度にかわっています。
制度がかわった中で、地方に住む方にとってもっとも利用しやすくなったのが、電話会議システムの導入であると思います。例えば、これまで離婚や相続について調停を行う場合には、相手方の住んでいる住所を管轄とする裁判所に調停を申し立てを行った上、その裁判所に当事者が出頭することが必要となります。ただ、相手方が遠方に住んでいた場合、裁判所に行くことが難しくなり、調停を行うこと自体躊躇せざるを得なくなるということがありました。この点、民事訴訟の場合には裁判所に設置されている電話会議システムを利用することが可能でしたが、これまで家事調停では利用することができませんでした。家事事件手続法では、当事者が出頭しない場合であっても、電話会議システムにより調停を進めることができるようになりましたので、裁判所が遠くて毎回行くことができないという方でも利用しやすくなったといえます。
また、離婚及び離縁を除く家事調停事件については、当事者が遠隔地に居住している等裁判所への出頭が困難な場合に、あらかじめ調停委員会(裁判官と一般市民の中から選ばれた2人以上の調停委員によって構成される)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が出頭して同条項案を受諾したときには調停を成立させることができるようになりました。離婚及び離縁の事件には身分関係が変わることから、調停成立の場合には裁判所に出頭しなければなりませんが、それ以外の手続であれば裁判所にいくことがなくても調停を成立させることができるようになったのです。
私もこれまで数多く家事事件の相談を受けてきましたが、相手方が遠方に居住する場合に調停を申し立てる場合の申立人の負担が大きくなる(相手方の居住地が道外であればなおさらのことです)ことが問題になっていました。今後は電話会議を利用することで、その負担を軽減することができそうです。

弁護士:大窪 和久
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