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ツイッターやSNSの落とし穴


 本日、復興相が短文投稿サイトのツイッター上で市民団体などを中傷した参事官を同日付で30日間の停職とする懲戒処分としたことを発表しています。報道によれば、この参事官がツイッターで行った投稿のうち、特定の団体や被災地の地方議会を中傷した6件が信用失墜行為に該当するとしたとのことです(2013年6月21日付日本経済新聞サイト)。この参事官は匿名(当初は顕名でしたが変更)で投稿していたものの、投稿者を特定されて上記処分につながったものです。ツイッター上の投稿は公開設定にしている場合、誰からも見ることができ、ログも残りますので、後で投稿を削除したとしても投稿した事実をなかったことにはできません。問題ある投稿をした場合、後から多くの人がネットで見ることとなりますので、投稿の内容も広く知れ渡ってしまう可能性があります。
 こうしたツイッター、あるいはフェイスブックなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は今では多くの方が使うようになっていますが、その投稿が訴訟の証拠として使われるようになってきました。ツイッターやSNSは投稿した日時もわかりますので、投稿者がいつ何をしたかも投稿から推測することは容易です。たとえば、勤務先からなされた懲戒処分の相当性が訴訟で争点となった場合、勤務先側が処分の理由を裏付けるためツイッターの投稿(勤務時間内になされたもの)を持ち出してくることもでてくるようになりました。
 特に投稿内容が証拠として持ち出されそうなのは、離婚訴訟です。もともと携帯電話のメールの内容が理由で不貞行為が発覚した、というような事例は珍しくはありませんが、リアルタイムで投稿するツイッターやSNSでは、投稿内容だけではなく投稿した日時までわかりますので、たとえば○月○日○時に夫と不貞行為の相手が一緒の場所にいた、などということが特定されたりします。投稿場所についても表示させることもできますので、その場合には尚更明らかになってしまいます。
 ツイッターやSNSでは投稿の公開範囲を限定することはできますが、それでも投稿内容が本来見せたくない相手に伝わる可能性はゼロにはできません。たとえばフェイスブックでは、投稿内容について「友達のみに公開」という形にすることはできますが、その友達の一人が…ということもありうるからです。まして公開範囲を限定していない場合には、誰かがとったログの内容がそのまま後で問題視され、訴訟の証拠として提出される可能性があると考えておくべきです。
 ツイッターやSNSは便利でありますが、上記のような落とし穴があることを頭に入れた上で利用していくべきでしょう。

弁護士:大窪 和久
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