弁護士法人道北法律事務所(旭川・名寄)

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弁護士ブログ

弁護士に依頼する際の注意事項


最近相当にサボり気味でしたが(汗),久々に投稿させていただきます。

今日は弁護士に依頼する際の注意事項についてお話ししたいと思います。

法律相談を受けていると「もっと早く相談に来ればいいのに」という相談者によく出くわします。
ただそういう人に「なんでもっと早く相談しなかったの?」と言った際,よく言われるのが
「弁護士は「先生」とか言われていて,偉そうで,相談しにくい。」
「以前相談したことがあるが,とても話しにくくて,嫌だった。」
「弁護士費用がいくらかかるか説明がなくて,不安だった。」
という台詞です。
またたまに
「依頼したのはいいのだけど,弁護士費用についての契約書がなく,どの程度費用がかかるか分からなかった」
「契約書もないのにものすごい高い成功報酬を請求された」
という話まであります。

そういう話を聞いていると実に残念な気持ちになります。

実は「紺屋の白袴」などと言いますが,法律関係を扱う弁護士であるにもかかわらず,自分が依頼を受ける際には契約書を取っていない,
という弁護士は以前は決して少なくありませんでした。
また「先生」と呼ばれる立場にあぐらをかき,依頼者に対してろくろく説明もせず受任し,事件処理をする,という弁護士がいたことも否定できません。

しかし平成16年に弁護士職務基本規定が制定され,その中で依頼を受ける際の注意事項がいくつか定められております。
概要は以下のとおりです。
1.弁護士は事件を受任するに当たり,処理の方法,弁護士報酬及び費用について適切な説明をしなければならない(29条1項)。
2.依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず,見込みがあるように装って受任してはならない(29条3項)。
3.受任するに当たっては弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作らないといけない(但し緊急性があるときやごく簡易な書面作成等を除く)(30条)。

要は「事件を受けるに当たっては見通しを説明しなさいよ,勝てる見込みがないのに勝てると言って受けちゃいけないよ」「契約書は作りましょうね」ということです。
一般社会ではごくごく当然のことですよね(笑)。
まして我々は,「契約書がないじゃないか,だから代金は払わない」とか
「手術を受けるに当たってそのリスクを説明されていないから説明義務違反だ!」
などと裁判で主張するのですから,自分が依頼を受ける際にもそれを守るのは当然のことですよね。

ただ弁護士職務基本規定が制定されてから既に10年近くがたちますが,残念なことに未だ依頼を受ける際に委任契約書を作成していない弁護士がいるのも事実ですし,
またろくろく説明もしない,報告もしない弁護士がいるのもまた事実です。

もし今後弁護士に依頼する機会がある場合に上記のような不満を持ったら,是非このブログの記事を思い出していただいて,
「確か委任契約書ってのを作る必要があるんだな」
「依頼者には説明を受ける権利があるんだな」
と考えていただけると幸いです。
また前記したように,これらの義務は弁護士職務基本規定に定められた義務でもありますので,もしそんな弁護士に当たったら,依頼する際に一考した方がよろしいと思います。

なお当事務所ではホームページにも記載があるとおり,事件の受任に当たっては丁寧に説明をすることを心がけております。
もし当事務所の依頼者の方,若しくは相談をしようと考えている方で,ちょっとわからない,という方がいらっしゃれば遠慮なくお申し付けください。

弁護士:笠原 裕治
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