弁護士法人道北法律事務所(旭川・名寄)

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弁護士ブログ

弁護士報酬規程変更のお知らせ


当事務所では、2014年度より消費税率が8パーセントになることに伴い、弁護士報酬規程を変更させていただきました。規定変更後の具体的な弁護士費用の目安については当サイトの「費用の目安」に記載しておりますので、ご確認ください。

弁護士:大窪 和久

新年のご挨拶(名寄事務所)


あけましておめでとうございます。

名寄は今年の新春も非常に厳しい寒さと雪に見舞われておりますが、私がこの季節を迎えるのは3回目、ということになります。私はこれまで紋別と鹿児島県奄美にて公設事務所の所長をしておりましたが、その際には3年という任期があったことから、正月を3回迎えた後で他の地域に移っておりました。名寄でも3回目の正月を迎えたので、大きな節目を迎えたな、という思いを持っております。

また、名寄事務所自体も本年3月で設立より4周年を迎えることとなります。地元の皆様の支援がなければ、4年間にわたり名寄事務所が存続することはありえなかったと思います。来年には名寄事務所の5周年という大きな節目を迎えることとなりますので、節目の周年に向けて少しでもよりよい事務所にしていくよう頑張ります。

本年も昨年同様よろしくご支援のほどお願い申し上げます。

弁護士:大窪 和久

年末年始休業のお知らせ


当事務所は2013年12月28日より勝手ながら休業とさせていただきます。

仕事始めは2014年1月7日となります。

休業期間中はご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

弁護士:大窪 和久

道弁連・サハリン州弁護士会交流記念シンポについて(ご報告)


このブログでもご紹介させていただきましたが、去る11月14日に、北海道弁護士連合会とサハリン州弁護士会の交流20周年を記念したシンポジウムが開かれました。シンポジウムでは第一部でロシアでコンサルティング会社に勤務している松嶋希会さん(日本国弁護士)の講演がなされた後、第二部では松嶋さんのほか、サハリン州の弁護士であるタンジリャ・イヴァノヴァさんとリジャ・ロシチュキナさん、ユジノサハリンスク仲裁裁判所裁判官であるオリガ・ボヤルスカヤさんの4名で、ロシアの司法制度やロシアに進出した会社が直面する法的問題等についてディスカッションがありました。ロシアで現実に法的問題に携わっている皆さんの生の声を聴くことができ、法律実務家として非常に勉強になりました。

裁判官のオリガさんは、日本の企業はアメリカなどの他国に比べて法的安全性を図る努力を怠っており、その結果として撤退に追い込まれていると指摘していました(シンポジウム内ではサハリンでの実例を挙げていました)。日本がサハリンにおいて不愉快な目にあうのは、日本の会社がロシアの法律を調べておらず、専門家の支援も受けていないからだということです。仮に法的紛争があったとしても、ロシアで裁判所を使うことにより権利を実行することはできるので、ロシアの法律家の支援を受けて問題解決をすることを考えてほしいとも話しておりました。この点、ロシアでは日本の裁判の判決があっても、二国間協定がないことからロシアでの執行ができないという問題点があり、日本法をつかう日本の弁護士の力だけでは問題解決が難しい点があります。裁判官の指摘通り、ロシア進出の際には日本国内だけではなくロシアの弁護士の力も借りるべきであると思います。

また、サハリンの弁護士からは、ロシアのビジネスや法的問題に関する情報が日本にはあまり出ておらず、その一方で日本の会社がロシア進出に関してハードルになっている問題点についてもロシアにはあまり伝わっていないという指摘もありました。ロシアと日本との情報交換にあたってはこうした大きなシンポジウムだけではなく、これまでの交流でできたパイプを使っていくことができればよいと思います。私個人としても、サハリン州弁護士会やロシアとは今後も交流を続けていくつもりですし、そこで得た情報等をブログやツイッターを利用して皆様にもお伝えできればと思います。

弁護士:大窪 和久

特定秘密保護法について


特定秘密保護法(本ブログ執筆時点(12月3日)の時点では法案です)について、日本弁護士連合会の方から再三に渡る決議に反対する旨の声明がだされています。

日弁連のサイト→http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret.html

日弁連の声明の中で出されている法律の内容に対する批判としては、概ね次のとおりです。

・ 保護対象となる「特定秘密」の範囲が広範・不明確である

・「特定秘密」の指定が行政機関の長により恣意的になされてしまい、第三者機関のチェックが働かない

・「特定秘密」が行政機関の判断により期限の定めなく秘密のままにすることができる

・ 内部告発や取材等行為についての処罰範囲が広く、厳罰に処するものであるため、表現の自由及び報道の自由や知る権利等憲法上の権利が侵害される

・ 秘密を取り扱う人に対して行われる調査を行うこと(適性評価制度)により重大なプライバシー侵害が生じるおそれがある

・ 行政機関の長の判断で「特定秘密」を国会に対しても提出を拒むことができることになっていることにより国会の国政調査権が空洞化される

 私も、日弁連の声明で出されている批判内容に同意します。特に、「特定秘密」の範囲が広範である一方で、情報にアクセスしようとする一般人にまで重罰が課せられるような条文となっており、知る権利の行使について強い萎縮効果を与えるのではないかと思います。仮に、今後同法で起訴された方について刑事弁護を行う場合、刑事裁判上問題となる特定秘密の内容については弁護人への開示が同法上全く想定されていない点も大きな問題となりえます。何が問題となって起訴されたかも分からないままで、弁護人が被告人の権利を守るために十分な活動をすることができるかについては大いに疑問があります。

 特定秘密保護法の議論の中で、推進側の自民党の議員の方から、「この法律は治安維持法とは違うので市民の権利を侵害することはない」という発言がなされたという報道も目にしております。この点、治安維持法は「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者」(共産主義等の組織をつくるか加入した者)を処罰するためにつくられた法律ですので、法律の内容が違うのは事実です。ただ、特定秘密保護法が、治安維持法同様の道筋をたどり、結果取り返しの付かない人権侵害をもたらす可能性はあると私は考えます。治安維持法は制定後改正を重ね処罰範囲を拡大し、重罰化した上、予防拘禁(刑の執行を終えたものも再販防止のため身柄を拘束すること)も認めるようになりました。また、条文を拡大解釈することによって、治安維持法が当初の目的である共産主義等の組織をつくるか加入した者の処罰に留まらず、濫用され多数の逮捕者・処罰者を出した事実は歴然としてあります。広範な範囲で一般人まで重罰を課すことができる条文を有する特定秘密保護法が、今後改正や運用を重ねた末、立法当時の国民が想定もしていなかったモンスターに育っていくのではないか、非常に不安です。

弁護士:大窪 和久
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