弁護士法人道北法律事務所(旭川・名寄)

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弁護士ブログ

名寄事務所赴任のご挨拶


 先般ご報告したとおり,当事務所では2月末日をもって大窪和久弁護士が退所しましたが,それに伴い旭川事務所所属の当職が名寄事務所に移籍することになりましたので,その旨ご報告いたします。

 当職にとって名寄市は,平成16年5月に名寄ひまわり基金法律事務所初代弁護士として赴任し,その後3年間を過ごした思い出の地でもあります。
 その頃の当職は,弁護士登録2年6ヶ月程度であったにも関わらず,名寄支部唯一の弁護士として多数の案件を抱え,ただただ必死で過ごすばかりでした。おそらく依頼者や関係者の方々にとっては物足りない弁護士だったかと思いますが,地域の皆様のご協力により何とか3年間の任期を大過なく過ごすことができました。
 ただ弁護士登録15年を経た今振り返って見ると,様々な部分で自分の未熟さがわかり,また地域の方々に助けられて何とか任期を全うできたことを実感する次第です。また今振り返って見ると,弁護士過疎地で何をするべきであったか,それを自分がなすことができていたか,ということもようやく見えてくることができました。
 弁護士登録15年の区切りの時期に縁があって再度名寄市で勤務することができたのもおそらく何かの縁だと思います。この機会に前回の公設事務所赴任時にはできなかったこと,特に当事務所の設立時からの目標である真の弁護士過疎対策,つまり表面上の弁護士過疎対策ではなく実質を伴った弁護士過疎の解消,東京や札幌と同じように弁護士を頼むことができる環境を作ること,地域の様々な機関と連携することにより地元の実情に沿った弁護士過疎対策を実施することが実現できるよう尽力していきたいと思います。

 ここしばらく何度か名寄方面に出入りし,赴任にあたっての準備などをしておりました。自分は平成19年に公設事務所の任期を終了した後,約9年の間旭川で業務を行っておりましたが,今回いくつか挨拶回りをした際,様々な地元の方々から励ましをいただきました。9年も前に転居した当職のことを覚えていてくれること自体うれしく感じるとともに,公設事務所時代を思い出して地元のために尽くしていこうと改めて感じた次第です。
 今後ともよろしくお願いいたします。

                                                   弁護士 笠 原 裕 治

*なお旭川事務所の業務もかなり残っているため,当面は旭川事務所にも相応に出入りして業務を行うことになります。従前当職が担当していた案件やお客様は,基本的に当職が担当することに変わりはありませんのでご安心ください。

弁護士:笠原 裕治

太田弁護士入所のご挨拶


さて当事務所は、この度太田寛章弁護士を迎え入れることになりました。

 

太田弁護士は、下記の自己紹介文にもあるとおり、名寄市の出身です。当職自身も公設事務所弁護士としての勤務経験があるなど、名寄市と浅からぬ縁があります。その太田弁護士が昨年3月に当事務所で修習を開始した時には不思議な縁を感じました。そのような縁もあり、この度当事務所において太田弁護士と共に業務を行うこととした次第です。
太田弁護士は,1月1日より当事務所にて業務を開始し,既に2ヶ月間ともに勤務しておりますが,非常に実直,かつ堅実な事件処理を行い,依頼者の皆様などからも好感を持って迎えられております。
もちろん登録1年目ですのでまだまだ未熟なところがあることは否めません。ただ今後実直・堅実な事件処理を行い,経験を積み重ねることにより,十分な実力を兼ね備え,依頼者の皆様の期待に応えられる弁護士に成長すると確信しております。
今後とも当事務所共々、太田弁護士に対し,ご指導・ご鞭撻のほどをいただけると幸いです。

なお太田弁護士の挨拶文を転載いたします。

*ホームページについては現在改正作業中ですので少々お待ちください。

拝啓 新春の候,皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、20161月から道北法律事務所において、弁護士としての新たな人生をスタートさせることになりました太田寛章と申します。

私は名寄市出身で、高校まで名寄市で過ごし、その後、大学、法科大学院時代は北海道を離れておりました。この度、道北法律事務所へ入所し、再び北海道へ帰ってくることができました。この先、地域の様々な活動に積極的に参加し、多くの方々と接する中で自らの視野を広げていくとともに、出会った方々と連携を深め、地域連携の一部を担えるよう成長していきたいと思っております。

皆様方のご指導ご鞭撻を賜わりますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

平成281月吉日

弁護士 太 田 寛 章

 

弁護士:笠原 裕治

大窪和久弁護士退所のご挨拶


 さて、この度、当事務所の名寄事務所で執務しておりました大窪和久弁護士が諸般の事情により,平成28年2月末をもって当事務所を退職することになりました。
 大窪弁護士は,当職が名寄市の公設事務所で業務を行っていた頃、隣接する紋別市の公設事務所にて業務を行っていた頃からの友人でした。その後奄美大島の公設事務所に転じました。その後平成23年に当時勤務していた桒野弁護士が退所したこと,及び同時期に大窪弁護士が奄美大島の公設事務所の任期を満了したことから、桒野弁護士の後任を依頼したところ,これを快諾いただき,その後約5年間当事務所に社員弁護士として業務を行い,当地の弁護士過疎解消のため尽力いただきました。
 これまで5年間当事務所にて業務を行い,弁護士過疎解消のために尽力いただいた大窪弁護士に深甚なる謝意を表するとともに,大窪弁護士の将来の発展を願いたいと思います。
 また大窪弁護士を5年間にわたって支援いただいた名寄青年会議所をはじめとした地元の皆様などに対し,大窪弁護士にかわり,深く御礼を申し上げます。
 なお大窪弁護士に代わり当面当職が名寄事務所にて業務を行うことになりました。旭川事務所の業務引継などの都合もあり,完全に名寄事務所に専念できるようになるには多少の時間を要すると思いますが,公設事務所時代を思い出し,初心にかえって尽力していきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。

なお大窪弁護士からの挨拶を転載いたします。

拝啓 新春の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 さて、私は平成23年から約5年間、道北法律事務所名寄事務所にて職務を行ってまいりましたが、このたび笠原裕治先生のご承諾をいただき、平成283月より、桜丘法律事務所に戻り東京にて弁護士活動をすることになりました。

 名寄事務所で勤務を始めて以来、大過なく職務を続けることができたのはひとえに皆様のご厚情とご指導の賜物と心から深く感謝申し上げます。

 今後は名寄及び前任地の奄美・紋別での経験を活かし、これまでと違った立場から司法過疎対策に取り組んでいく所存です。今後とも皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

平成281月吉日

弁護士 大 窪 和 久

新事務所(31日より)

桜丘法律事務所 〒150-0031東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7

TEL 03-3780-0991 FAX 03-3780-0992



弁護士:笠原 裕治

新年のご挨拶(弁護士大窪)


あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

昨年で40歳となり、大きな節目を越えることとなりました。
名寄での生活も5年目を数えました。
これだけ長い間支部で仕事を続けることができたのも、皆様からのご支援のおかげです。改めて感謝申し上げます。

また弁護士としても13年目を迎えることとなり、後に続く弁護士にこれまでの経験を伝える立場になってきたかと思います。
今年はこれまでの支部の経験を踏まえつつ、新たなチャレンジを行っていきたいと思っております。


本年もこれまで同様よろしくご支援のほどお願い申し上げます。

弁護士:大窪 和久

おかしいだろ,これ(その2)


しつこいですが,改めて。

おかしいだろ,これ。


前回に引き続き余りにおかしい安保法案の話です。

前回で述べたように,一見明白に違憲なので問題外もいいところなのですが,それを一万歩譲って合憲と解釈したとしても,やはりおかしいのです。

それは立法事実が無いことです。

立法事実とは,
「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」
(芦部信喜、判例時報932号12頁)
を言います。
ごく分かりやすく言うと,立法の必要性の根拠となる事実のことをいいます。

ところが今回の安保法案。いくらどう見てもその立法事実が無い上,追求を受ける度に変遷していたのです(民事の尋問だったら絶対敗訴です)。

まず当初内閣は
「紛争国から避難する日本人のお年寄りや、母親と乳児を輸送する米艦船を防護する例と、中東・ホルムズ海峡に敷設された機雷を除去する」
という例を挙げておりました。
しかしこれが極めてレアな例であることは言うまでもありません。
おまけに中谷防衛相が邦人がいなくても行使すると発言するなど発言がいちいち変遷。
その挙げ句参院段階になり「現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生することを具体的に想定しているものではない」と認めるに至っております。
つまりこの事実は立法事実では無かったのです(以下は東京新聞の記事URL)。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015091702000137.html

またその後は中国や北朝鮮の脅威などを言い出しました。
しかし日本と中国との関係で問題となるのは尖閣諸島しかありません。
中国はフィリピン等との間でも問題を起こしておりますが,南沙諸島の問題に日本が積極的に関わらなければならない理由はありません。
(これに介入することを前提に安保法案を定めたとしたら,フィリピンに対する内政干渉を前提にしていることになりますが,そんな理由はありません。)
また北朝鮮が好戦的であるのは今に始まったことではありません。
何より中国による尖閣諸島の問題,北朝鮮のミサイルに関する問題はいずれも個別的自衛権の問題であり,集団的自衛権と全く関係が無いので
立法事実とはなりません(おそらくこれを当初より言わなかったのは明らかに個別的自衛権の問題と分かっていたからと思われます)。

そうすると消去法で残る理由は,「アメリカの要請」となります。
2012年発のアーミテージ・ナイレポートには以下の記載があります。
(なお海上自衛隊幹部学校HPに堂々と掲載されています。)

「(6)新しい役割と任務に鑑み、日本は自国の防衛と、米国と共同で行う地域の防衛を含め、自身に課せられた責任に対する範囲を拡大すべきである。同盟には、より強固で、均等に配分された、相互運用性のある情報・監視・偵察(ISR)能力と活動が、日本の領域を超えて必要となる。平時(peacetime)、緊張(tension)、危機(crisis)、戦時(war)といった安全保障上の段階を通じて、米軍と自衛隊の全面的な協力を認めることは、日本の責任ある権限の一部である。(7)イランがホルムズ海峡を封鎖する意図もしくは兆候を最初に言葉で示した際には、日本は単独で掃海艇を同海峡に派遣すべきである。また、日本は「航行の自由」を確立するため、米国との共同による南シナ海における監視活動にあたるべきである。」
http://www.mod.go.jp/msdf/navcol/SSG/topics-column/col-033.html

これって当初内閣が主張していた安保法案の立法事実そのものですよね。
そうすると日本の内閣は,アメリカ様のご要望により,違憲の立法を定めてまでして集団的自衛権を行使できるようにした,と言うことになります。

ただ我々日本はそこまでしてアメリカ様に尽くす必要があるのでしょうか。
戦後70年が経過したにもかかわらず,日本には多数の米軍基地があり,しかもそこの米兵には日米地位協定により治外法権が認められています。
そのため現在も沖縄の住民をはじめ,基地周辺の住民が苦労しております。
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E5%9C%B0%E4%BD%8D%E5%8D%94%E5%AE%9A.html
それに加え,日本国は,アメリカに思いやり予算と称して多額の資金を提供し,かつ非軍事分野においては多大な貢献をしております。

そこまでしつつ,それでもアメリカに言われたら,こういうことをするのですか?
アメリカという国は日本の最高法規である憲法より上の力を持っているのですか?
日本はアメリカの51番目の州ですか?

こういうことをいうと必ず「日米安保条約で日本を守ってもらっている。だから日米安保を協力にするため必要だ」という反論が出ます。
しかし日本の国防費は世界9位で,世界でも10本の指に入る軍事力を持っております。
しかもその力は防衛に特化しておりますので,こと防衛力に関して言えば,世界有数と言っても過言ではありません。
従ってアメリカに頼らずとも国防はできるのです。
http://www.garbagenews.net/archives/2258794.html

まぁ一億歩譲って,「集団的自衛権を認めて法律を作るから,アメリカ軍は撤退して地位協定も改定してください」なら分かりますが・・。
辺野古での政府の対応から,それが無いと言うことは分かりますよね。

前記したように現段階で安保法案の立法事実としてあげられることは「アメリカに言われた」以外にありません。
ただこれを立法事実として主張するのは,さすがに内閣も恥ずかしかったのでしょう。
そんな恥ずかしい立法事実を元に制定された安保法案は

おかしいだろ,これ。

としかやはり言いようがないのです。

弁護士:笠原 裕治
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