弁護士法人道北法律事務所(旭川・名寄)

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弁護士ブログ

2013年

無料法律相談会(士別商工会議所)について


 本年4月17日に行われる士別商工会議所会員、会員家族及び従業員を対象にした無料法律相談を当所の大窪が担当いたします。お気軽にご相談ください。詳細は下記のとおりです。

1 開催日時 平成25年4月17日(開催日は、変更する場合がありますので、利用される方は、事前に確認をお願いします。)
  
2 相談時間 午後1時から午後5時まで 相談時間一人/30分基準
  
3 費用      無料
  
4 開催場所  士別商工会議所内
  
5 対象者    士別商工会議所会員、会員家族及び従業員
  
6 予約・問い合わせ窓口 担当弁護士の所属事務所(相談日前日までに予約をお願いします。)

弁護士:大窪 和久

法人の債務の個人保証について


 法人の破産の法律相談の中で、多く問題となるのが、法人の債務に関して保証人になっている方のことです。法人の代表者が法人の債務の保証人になっていることも多いですが、そればかりではなく、代表者の親族もまたあわせて保証人になっていることもよくあります。その場合、法人と代表者があわせて破産申立を行うとしても、債権者は保証人になっている代表者の親族に対して請求を行うことになります。そのため、法人及び法人の代表者のみならず、保証人となっている親族が揃って破産を余儀なくされることもありえます。こうした保証人に対する影響があることから、支払不能になっていても法人破産に踏み切ることがなかなかできなかったという悩みも相談の中で聞いてきました。

 法務省の法制審議会民法(債権関係)部会は2009年より民法改正に関する議論を進めており、先月26日には民法改正の中間試案を決めています。中間試案の中には銀行などが中小企業に貸付を行う場合にも、個人保証について経営者以外は認めないとの内容が含まれており、保証制度について大きな変更を行うことを予定しています。法制審議会民法(債権関係)部会の資料では、保証について「個人の保証人が必ずしも想定していなかった多額の保証債務の履行を求められ、生活の破綻に追い込まれるような事例が後を絶たない」「自殺の大きな要因になっている連帯保証制度を廃止すべきであるなどの指摘もある」など保証制度の問題点の指摘がなされており、こうした問題意識が中間試案の背景にあることは疑いありません。

 この点、金融実務上も信用保証協会が保証申込があっても、経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを原則として禁止する取り扱いをするなど、個人保証を求める場面は従前に比べて少なくなっています。また、金融庁も2011年に「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立」を明記した監督指針を打ち出しています。上記中間試案は、こうした実務上の取り扱いの方向にも沿うものであるといえると思います。

 上記中間試案の呈示する保証制度の改正については様々な意見が出されうるところであり、今後現実の法改正に向けて議論がなされることになりますが、私としては中間試案の方向性には賛同できます。「保証人に迷惑をかけるため」法人破産に踏み切ることができず、結果「自分の生命保険金で借金を支払ってほしい」という遺書を残した方の遺族から相談を受けたこともあり、保証制度の弊害を実感しているからです。また、経営者が保証人に迷惑をかけるため法人破産に踏み切ることができず、事業再生の早期着手を行うことができないことは、地域経済にとってけっしてプラスにはならないと考えるからでもあります。

弁護士:大窪 和久

模擬裁判について


 本年2月16日に、旭川明成高校において旭川弁護士会が主催する模擬裁判があり、そちらに参加させて頂きました。題材となる事件は架空のもので、窃盗の被疑事実につき被告人が「自分が盗んだのではない」として争っている、といったものです。この事件につき模擬裁判を行った後で、高校生がグループに分かれ、被告人が有罪か無罪かにつき評議してもらいました。各グループが評議を行うにあたっては、旭川弁護士会所属の弁護士が法的な面でのアドバイスを行っており、その上で高校生から自由で活発な意見が出され白熱した議論がなされました。

 刑事事件については、逮捕勾留された段階でマスメディアによる実名報道がなされ、逮捕された人間がイコール犯人であるかのような取り扱いがなされているのが現状ですが、当然のことではありますが逮捕された段階では有罪無罪は決まっておらず、刑事裁判の中で判断されて初めてそれが決まります。仮に逮捕勾留された段階 で逮捕された人間が罪を認める供述をしたとの報道がなされてもそれは同じです。無実の人間であっても、密室における取り調べの中で追い詰められて、やって もいない犯罪をやったと自白してしまうことがあることは十分あり得るからです。このブログを書いている時点でも捜査が続けられているパソコン遠隔操作事件 において、全面的な自白をして保護観察処分をうけた未成年の男性が、のちに保護観察取り消し処分とされたことも記憶に新しいところです。この男性が保護観察取り消し処分となったのも、この男性とは別の人物より秘密の暴露(真犯人しか知りえない事情を明らかにすること)を含む電子メールが発送された事実が明らかになったからであり、それがなければ偽りの自白に基づいた裁判所の判断が覆ることはなかっただろうと思われます。現在の捜査では一部を除き録音録画すらなされていない状態で取調がなされており、密室で行われている自白をどこまで信用できるか、という問題がつきまとうのです。

  前記した模擬裁判においては、被告人は否認しておりますので、自白ではなく客観的な証拠から被告人を有罪と認めるだけの証明が検察官によってなされているかどうか検討しなければなりません。高校生の各グループでも意見が分かれ、有罪とした方と無罪とした方がほぼ二分される結果となりました。模擬裁判を通して、 高校生の皆さんに一人の人間を有罪にする刑事裁判の重みを学んでもらったのではないかと思います。

 こうした模擬裁判は、旭川弁護士会だけではなく各地の弁護士会で同様になされています。実施の有無・内容等については各地の弁護士会にお問い合わせください。

弁護士:大窪 和久

物損の交通事故について


最近ようやく雪もとけ始めてきました。ただとけ始めの時期の路面というのは、一番滑りやすく極めて危険です。
今日来た生命保険会社の人も「この時期は事故が多くて・・」とぼやいておりました。
そこで今回は交通事故被害に遭ったとき、その中でも物損事故の話などをしたいと思います。

ところで物損事故、というと、我々の業界でも軽く見がちな話ですし、一般の方も物損なら保険で適当に、という方もかなり多く見られます。
そのため人身事故に比べ、比較的安直な処理がなされる傾向があります。
ただ物損事故であっても事故は事故。保険会社がしっかり全部負担してくれるとは限りませんし、また物損の内容によっては何百万というものもあります。
また当初物損だと思って処理したら、後で思わぬ骨折が見つかったなどという事例もあります。
何より事故現場で平謝りにしていた加害者が、人身を問われない(刑事事件とならない)と思った瞬間に手のひらを返す、ということもあります。
従って物損だからと言って油断してはいけません。

とはいっても物損交通事故の話も、話せば色々とあります。損害をどの程度で見るか、全損とは何か、その他諸々・・ここでは到底書ききれません。

ただ事故に遭った際の心得として、1点だけ述べさせていただきます。

それは事故に遭った際、必ず自分の手で現場の記録を残しておくことです。
例えば事故現場の車両の位置、車の損傷の具合、スリップ痕(現在の北海道だと雪道の轍。これはあっという間に消えますので、注意が必要です)、その他周辺の状況です。
最近はスマートフォンや端末を使えばカメラを持ち歩かない人でも簡単に写真を撮れます(普通の携帯もかなりいいです)。
そこで何らかの手段で写真を撮っておけばかなり有効です。
もちろん何らかの偶然でメジャーでもお持ちであれば、簡単な図面を作れるとベストですが・・まぁそれはなかなか難しいので、やはり写真が一番です。

もちろん警察をしっかり呼ぶことは言うまでもありません。ただ警察は"物損事故」と聞いた瞬間、実況見分を非常におざなりにする傾向があります。
従って物損事故に関して言えば警察が作った図面は全く宛にならないと言ってよく、後で加害者が過失を否定しても当てにすることができません。

皆さんも事故に遭った際には、過失割合等で問題とされないよう、現場保存に注意していただくようお願いします。

なお物損事故の場合意外と弁護士に相談することに抵抗がある人がいると思います。
「腹は立つけど10万円の物損で30分〇〇円の弁護士に頼むのもなぁ」という気持ちを持つのは当然でしょう。
ただ意外と知られていないのですが、最近の自動車保険には「権利保護保険」(通称LAC )という特約がかなりの率で設定されています。
この保険を利用すれば、軽微な物損事故でも相談料から弁護士費用まで全部負担してくれます(下記URL参照)。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html

もし気になるようでしたら、加入している保険会社に問い合わせてみるとよろしいかと思います(なお加入していない保険会社もありますので、ご注意ください。)。

弁護士:笠原 裕治

無料法律相談会(名寄商工会議所)について


 本年3月20日に行われる名寄商工会議所および風連商工会議所の会員事業所経営者、従業員、それぞれの家族を対象にした無料法律相談を当所の大窪が担当いたします。お気軽にご相談ください。詳細は下記のとおりです(商工会無料相談の案内はこちらを参照してください)。

1 開催日時 毎月1回    午後1時から午後5時まで 相談時間一人/30分基準
  
2 費用      無料
  
3 開催場所  名寄商工会議所内
  
4 対象者    名寄商工会議所会員、会員家族及び従業員
  
5 予約・問い合わせ窓口 各担当弁護士の所属事務所(相談日前日までに予約をお願いします。)
  
6 その他 開催日は、変更する場合がありますので、利用される方は、事前に確認をお願いします。

弁護士:大窪 和久
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