弁護士法人道北法律事務所(旭川・名寄)

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弁護士ブログ

新年のご挨拶(名寄事務所)


あけましておめでとうございます。

私は今年の春で名寄3年目となります。名寄に来る前には、弁護士過疎地域と呼ばれる地域で、いずれも3年間という任期がある中で公設事務所の所長をしていました。名寄は裁判所支部管内に弁護士事務所が3つあり、かつての弁護士が全くいない、という状態ではなくなっていますし、私自身も任期付きで事務所にいるわけでもありませんので、私はこれまでと同じ立場であるわけではありません。ただ、それでも3年目という年は大きな節目となると考えております。

弁護士の増員が続き、弁護士の人数が地方においても増え続ける中、どのような仕事が弁護士に今後求められるのか見定めつつ、本年も当地において仕事を続けていきたいと考えます。

本年も昨年同様よろしくご支援のほどお願い申し上げます。

弁護士:大窪 和久

年末年始休業のお知らせ


旭川事務所は2012年12月28日、名寄事務所は同月27日より勝手ながら休業とさせていただきます。

仕事始めは両事務所ともに2013年1月7日となります。

休業期間中はご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

弁護士:大窪 和久

家事事件の手続が利用しやすくなります。


平成25年1月1日より、家事事件手続法が施行されます。
従前、家事事件の審判・調停についての手続法については家事審判法、家事審判規則が昭和22年に制定された後基本的な改正はされていませんでしたが、この家事事件手続法により手続法が抜本的に改正されました。基本的にはより家事事件手続が使い勝手の良い制度にかわっています。
制度がかわった中で、地方に住む方にとってもっとも利用しやすくなったのが、電話会議システムの導入であると思います。例えば、これまで離婚や相続について調停を行う場合には、相手方の住んでいる住所を管轄とする裁判所に調停を申し立てを行った上、その裁判所に当事者が出頭することが必要となります。ただ、相手方が遠方に住んでいた場合、裁判所に行くことが難しくなり、調停を行うこと自体躊躇せざるを得なくなるということがありました。この点、民事訴訟の場合には裁判所に設置されている電話会議システムを利用することが可能でしたが、これまで家事調停では利用することができませんでした。家事事件手続法では、当事者が出頭しない場合であっても、電話会議システムにより調停を進めることができるようになりましたので、裁判所が遠くて毎回行くことができないという方でも利用しやすくなったといえます。
また、離婚及び離縁を除く家事調停事件については、当事者が遠隔地に居住している等裁判所への出頭が困難な場合に、あらかじめ調停委員会(裁判官と一般市民の中から選ばれた2人以上の調停委員によって構成される)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が出頭して同条項案を受諾したときには調停を成立させることができるようになりました。離婚及び離縁の事件には身分関係が変わることから、調停成立の場合には裁判所に出頭しなければなりませんが、それ以外の手続であれば裁判所にいくことがなくても調停を成立させることができるようになったのです。
私もこれまで数多く家事事件の相談を受けてきましたが、相手方が遠方に居住する場合に調停を申し立てる場合の申立人の負担が大きくなる(相手方の居住地が道外であればなおさらのことです)ことが問題になっていました。今後は電話会議を利用することで、その負担を軽減することができそうです。

弁護士:大窪 和久

二回試験の結果について思うこと


先日司法研修所の卒業試験(通称2回試験)の結果が発表されました。無事合格した方々について祝意を表したいと思います。

ただ合格したとしてもかなり大変なようです。
先日のNHKニュースの報道によると
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121221/k10014340751000.html
新司法試験に合格して卒業した人のうち弁護士登録を行わなかった人が合格者全体の1/4,合計540人に及んだ,ということです。
もちろん裁判官や検察官になる人もいますし,一般企業に就職するという人もいますから一概には言えませんが,おそらく弁護士の増員により就職先がなく,かつ登録すると弁護士会の会費など経済的負担が発生するため登録を見送ったと思われます。
非常に残念なことだと思います。

私は登録して12年目になりますが,つくづく思うのはこの仕事は重たい仕事だと言うことです。
顧問弁護士を抱えていて頻繁に弁護士に依頼する,と言う会社は別ですが,大抵の一般の依頼者,特に法人ではなく個人の方は,一生に一度のこととして弁護士に依頼してきます。例えば離婚であり,相続の紛争であり,債務の問題であったりします。
弁護士にとってはたくさんある事件の一つなのかも知れませんが,依頼者にとっては一生の問題です。ですので,僕ら弁護士も責任感を持って対処する必要があるのではないかと思います。私も登録して12年目になりますが,自分の実力が足りないため,依頼者の要望に応えきれなかった案件も多々あり,その度ごとに残念な気持ちになります。

このように依頼者にとって一生に一度の案件を扱うわけですから,当然僕ら弁護士には相応の能力と意欲,もちろん登録後の研鑽が求められるのではないかと思います。ただそのような仕事であるにもかかわらず,就職難や会費の負担などと言う経済的事情により,志半ばで弁護士登録を断念するというのは極めて残念なことであると思いますし,また法曹界からの人材流出になり,危険なことだと思います。また登録した人も当初から奨学金等の負担がありますので(法科大学院の費用は高い上に,現在は修習中の経済的負担も増えています。),法曹としての研鑽が出来る環境が整備されているとは言えないのではないでしょうか。

今後司法試験制度は改正されると思いますが,是非意欲があり,能力のある人がいい仕事が出来るような環境を作るような制度,であってほしいものだと思います。

弁護士:笠原 裕治

弁護士ドットコム「弁護士列伝」に掲載されました。


弁護士ドットコム「弁護士列伝」からインタビューを受け,取材内容が掲載されました。


http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51375158.html

 

弁護士:笠原 裕治
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